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3.ニセモノ時計が違法なワケは?

社団法人日本時計協会に加盟する時計メ−カ−各社はホンモノ時計をつくりだすために、多くのお金と時間をかけています。これらのホンモノ時計には独自のデザイン(意匠権)、アイディアや工夫(特許権や実用新案権)などが盛り込まれていたり、ブランド(商標権)がつけられています。特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などを知的財産権と呼びます。

ニセモノ時計は、ホンモノ時計が持つ商標権や意匠権などの知的財産権を無断で使用しています。権利として認められたこれらの知的財産権を無断で使用することは、他人の物を盗むことと同じように「犯罪行為」にあたります。ですから、ニセモノ時計は違法商品なのです。

知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などがあります。(下図の各権利の説明は、日本の制度にもとづくものです)。



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